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あなたの街の西タク無線グループ
姪浜タクシーグループオフィシャルサイト
運輸安全マネジメントに関する取り組み
株式会社 姪浜タクシー
■基本方針
自動車運送事業は、公共交通機関として市民の大きな期待と信頼のうえに成り立っています。
姪浜タクシーグループの運営にあたっては、一丸となって安全最優先の意識を持ち、輸送の安全の確保が社会的使命である
ことを深く認識して、法令順守、安全意識の高揚に努めて、安全・安心かつ快適な輸送サービス提供の実現を目指します。
また、深刻化する環境問題を企業の社会的責任としてとらえ、様々な環境保全活動の継続的向上に努めます。
《重点施策》
1. 重大交通事故の絶無および交通事故抑止
2. 洗練された接客・ドアサービスの実践とリピーターの獲得
3. エコドライブの徹底及び地域貢献
■輸送の安全に関する推進事項
(1)安全速度を守った先急ぎしない運転と車間時間2秒の車間距離の保持による余裕のある危険回避ができる運転の励行
(2)停止時間2秒の「しっかり止まってはっきり確認」の実践
(3)二輪車・自転車・歩行者への危険予知と相手優先意識をアクションで示す思いやり運転
(4)笑顔とあいさつ、お忘れ物を無くす到着前・到着時の声かけと目視確認など、お客様のニーズに応える接客の励行
(5)アイドリングストップ、ゆっくり発進、ゆっくり停止、加速・減速の少ない運転、適切なエアコン使用などのエコドライブ実践
(6)安全運転の基盤を形成する健全な私生活による健康管理の徹底
(7)四季の交通安全県民運動等、地域・団体を交えた積極的な推進
■事故に関する統計
<自動車事故報告規則に規定する事故に関する統計>
(1)自動車が転覆し、転落し、火災(積載物の火災を含む)を起こし、又は、鉄道車両と衝突し、若しくは接触したもの
・・・・・ 0件
(2)死者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令第5条第2号又は第3号に掲げる傷害を受けた者をいう)を生じたもの
・・・・・ 0件
(3)操縦装置又は乗降口を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に自動車損害賠償保障法施行第5条第4号に
掲げる傷害が生じたもの
・・・・・ 0件
(4)運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの
・・・・・ 0件
(5)自動車の装置(道路運送車両法第41条各号に掲げる装置をいう)の故障により、自動車が運行できなくなったもの
・・・・・ 0件
(6)前各号に掲げるもののほか自動車事故の発生防止を図るために国土交通大臣が時に必要と認めて報告を指示したもの
・・・・・ 0件
■輸送の安全に関する組織体制とその連絡網
■安全統括管理者
株式会社 姪浜タクシー 安全統括管理者
代表取締役社長 岩本 芳浩